屋号とは個人事業主が使う名前ですが、事業をしていく中で
使う場面があるからこそ、これから付けるという人は屋号について
意味を理解して決めるようにしましょう。
あんまり何も考えずにつけてしまうと
あとで変更するのは無駄な時間になってしまいます。
この記事では屋号とは一体何?というところから
決め方はどうすればいいのか?屋号をこれから付ける人向けに
分かりやすく解説していきます。
屋号とは一体何なの?
屋号とはなにかというと、個人事業主として活動していく
上で事業用の名前を付けることができるのが屋号です。
法人を設立するなら会社名を決めて設立しますが、
個人事業主では会社名ではなく屋号を作ることができるという事です。
屋号をつけるのはあくまで任意なので、
自分の本名のみで活動したいという気持ちがあって、
屋号はいらないっていう人の場合は屋号を作らないこともできますよ。
ただし、基本的には屋号を付ける人がほとんどのようです。
屋号は事業の中で使用していく契約書や請求書などの書類、
名刺などにも使っていくことができる名称になります。
色んな場面で使用する名称だからこそ、
付けるときにはきちんと考えて決めたいですよね。
個人事業主は、例えば、街中にある1人から数人程で運営している
お店やIT系でフリーランスをしている人等の小規模での経営を
している人は屋号をつけて個人事業主での開業をしている場合が多いです。
開業をしてから一定の売上や利益に達して
法人設立をした方が節税効果が良かったり、取引先が大企業になったりなど
していく中で個人事業主を廃業して法人設立へ進めていったりします。
屋号をつけることのメリットはあるのか?
屋号については作らないで個人の本名だけで事業を
していくこと自体はできますが、事業用の名称がついている方が
顧客や他社との取引において一定の信頼がつきやすい傾向があります。
ネーミングによっては、どんな事業をしているのかも
分かりますし、公私がしっかりと区別されているイメージになります。
社会的な信用などは個人事業主で始めた頃は
「全然信用がない」状態からのスタートとなりますので、
屋号がついているかどうかは関係ありません。
ただし、屋号をつけて数年間売上を拡大しながら
事業を継続することができていれば、屋号の名称には信用力がつきます。
屋号をつけることのデメリットは特にありませんので、
開業の時にじっくり考えて、開業届に記載をして税務署へ提出しましょう。
他にも屋号をつけることによって屋号の名前をつかった
銀行口座を開設することが出来たりする点も大きなメリットといえるでしょう。
専用の銀行口座があれば、プライベートのお金の動きと
分けて管理がしやすいので良いですね。
屋号を記載する場面は例えばどんな時?
「契約書」
個人事業主での契約書を使った取引では、
屋号を記載して認め印を押印する。
または、印鑑証明をしている実印を押印することが多いですが、
取引先からの指定でもない限りは、認印を使用する人が多いです。
「看板」
小規模な店舗や事務所の場合には屋号が
そのまま店舗や事務所の名称になっている事が多いため、
看板などに記載することがあります。
「名刺」
法人の会社名と代表取締役の書き方と同じように
屋号と代表での記載をして作成する人が多いようです。
私は個人事業主と法人を同時で運営しているので、
個人の方での名刺は作っていませんが、名刺交換をした人達の多くは
肩書は代表、コンサルタント、デザイナーなどの書き方が多かったように思います。
「口座」
屋号での口座開設はUFJをはじめ三井住友などの大手銀行であれば、
屋号+個人名の名前での開設になることが基本です。
ネットバンキングでとても便利な
楽天銀行も屋号+個人名でしか開設はできません。
昔は屋号だけでも作れたようですが今はできなくなっています。
一方で、ゆうちょ銀行なら
屋号のみも可能になっているためゆうちょを作ろうとする人がよくいます。
通常のキャッシュカードを作るのとは違って
個人事業主の口座開設は審査に通らなくて開設できないという人も結構います。
ちなみに口座を作る時に使う印鑑は個人名の印鑑で問題ありません。
「請求書、領収書」
事業の中で頻繁に使われる請求書や領収書でも
屋号は記載することができますが、特殊な職業でもない限り
個人の本名だけよりは信頼度は高まります。
領収書を発行する際にも個人名からの発行より
一般的には信頼が高まります。
「印鑑」
印鑑については個人名の印鑑を使って特に問題はありません。
ただ、取引先が会社である場合の契約書などには印鑑だけでなく、
屋号を記載する方が信頼性が高くなりますので記載する事が多くなります。
そのため、屋号のゴム印を作っておくと便利です。
ゴム印は結構安く作ることができて、1000円~3000円ぐらいで作れます。
「確定申告」
確定申告書の書面でも屋号を書くことができますが、
必ず書く必要はなく未記入でも問題ないです。
また、今までは個人名で事業をしていたけど、
事業用の名称を付けたいなと思ったら、開業届をまた出したり
する必要はなくて、確定申告書に屋号を記載して決定することもできます。
まとめ:
屋号は事業用としていろんな場面で使っていくことができますので、
開業するなら付けておくといいでしょう。
私が個人事業主として開業届を出した時には、将来の法人成りを
見据えて事業内容が分かるネーミングで名前を付けましたが開業前に
しっくりくる名前を考えてみるといいですね。
ただ、考えすぎて開業準備が止まったり、
やるべき作業をとめてしまってはいけませんから
自分で出たアイデアや周りの人にもアイデアをもらったりして候補を
いくつかに絞って決めるといいかもしれませんね。
開業してから取引先などが少ない段階ならあとで
変更届を出して屋号を変更することも簡単にできますので。
私はネット通販のお店を数店舗運営していますが、
個人事業主名義になっているショップもあります。
屋号がないと個人名が店舗情報に掲載されますが、
屋号の方がやはりしっかりと運営されていそうなイメージになると思います。
もちろん法人名の方がいいですけど、個人事業主なら屋号はつけるのをおすすめします。
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