個人事業主として事業をはじめてから
順調に売り上げが伸びていった場合には、法人の設立を
考える時期がやってきます。
私自身も最初は個人事業主からはじめて法人成りをしましたが、
このように、個人事業主から法人に変わることを「法人成り」といいます。
昔に比べると会社設立は簡単にできるようになっていまして、
あまり費用もかからないため、気軽に設立することができるようになりました。
ただし、メリットばかりではありません・・・
どういう部分が変わるのかを把握した上で法人成りのメリットが大きければ
個人事業主から法人への移行をおすすめしますが個々の状況によります。
ここでは、法人成りのタイミングの目安になる所得の金額や
メリットになる点とデメリット部分について解説しています。
法人成りを考えているが、タイミングが分からない。。。
どのぐらい節税ができるようになるの?という人は目安にしてみてください。
法人成りとは?所得の目安について
冒頭でも説明したとおり、
法人成りとは、個人事業主の所得が伸びてきたタイミングで
会社を設立して株式会社や合同会社という法人になる事を意味します。
法人成りをするならば、もともとあった個人事業については
廃業の手続きを行うことになりますが、こちらの手続きは税務署に廃業届を提出するだけです。
個人事業主から法人成りをするには
メリットが大きくなってくる目安の所得金額というものがあると言われています。
一般的には所得が500万円を超えるぐらいあれば
法人成りをした方がメリットがあると言う人が多いように思います。
ただ、実際に計算をしてみると分かりますが、所得が増えれば増えるだけ
節税額も増えますので基本的には700万円以上の所得ぐらいから
メリットも大きくなるのでおすすめかなと思います。
以下で所得によって個人事業主と会社設立をした場合の税額
がどうなるのかを比較していますので参考にしてもらえればと思います。
それでは、個人事業主のままか
法人代表者になることではどのぐらい変わるのか計算してみましょう。
所得で変わる!個人事業主と法人の場合の税額について
・計算する上での前提条件を決めておきましょう。
・1年間で得られた所得が700万円として計算を行う
・法人成りをしたら利益700万円はすべて役員報酬とする
・所得控除としては基礎控除と個人なら青色申告による特別控除を適用
・役員報酬については給与になるため給与所得控除を適用する事
個人事業主で計算する場合の税額
個人事業主ならば税額として計算するものとして、
所得税の計算、住民税の計算、個人事業税の計算があります。
計算をしていく上では税額を下げる所得控除などが
どのぐらいあるのかを知っておく必要がありますが、所得控除の中には
社会保険料控除というものがあります。
所得が700万円ならば、国民健康保険料を
払っている場合には年間730,000円(大阪 39歳まで)が
納める金額となります。
なかなか高い金額ですよね。
国民年金はその年ごとに少し金額に変動があり、
平成30年度で一律月額16,340円×12カ月=196,080円です。
つまり、合計926,080円が社会保険料控除の対象です。
所得が多い場合の国民健康保険の金額は中々の費用です。。。
それでは、ここで所得税について確認してみたいと思います。
所得税=事業所得700万円ー青色申告による特別控除65万円ー誰にでもある基礎控除38万円
ー国民健康保険と国民年金による社会保険料控除が約92.6千円×20%
ー所得控除額42.75万円=約581,300円
個人事業税については
所得が290万円を超えている場合に発生する税金です。
700万円-290万円×5%=20.5万円になります。
個人住民税は所得割と均等割の合計額で計算することが出来ますが、
正確には自分で計算しなくても計算して住民税決定の書面が届きます。
ここでは概算として出しますが、
所得割60.2万円+均等割5千円=60.7万円
復興特別所得税=約581,300円×2.1%=約12,207円
税金合計額:およそ「約141万円」
法人成りして利益を役員報酬全額とする際の税額
役員報酬を1年で700万円にしたとします。
この金額の場合の給与所得控除についての金額を調べてみます。
すると、700万円の給与の場合には
700万円×10%+120万円=190万円
つまり、代表者の給与である役員報酬から
190万円を差し引くと給与所得控除をした金額が出ます。
700万円ー190万円=510万円となります。
また、基礎控除はもちろん適用されるので38万円を控除します。
さらに、法人になると厚生年金と健康保険に
加入しますが会社と役員で半分負担で支払うものです。
年金や保険の金額については都道府県で異なりますので
自分の納税地でチェックして確認してみましょう。
役員報酬700万円の場合には、
12カ月で割ると月額約58万円ですね。
平成30年度の大阪の場合には29等級で
厚生年金が月額102,480円 役員負担51,240円になります。
健康保険料は月額56,952円で役員負担28,476円です。
「厚生年金51,240円+健康保険28,476円」×12カ月=956,592円(約95.65万円)
今回は給与所得控除と基礎控除や社会保険料の控除ですが、
配偶者控除や医療費控除をはじめ様々な控除があれば課税所得金額を下げることが可能。
あくまで例なのでこのまま課税所得金額を出してみます。
「役員報酬」700万円ー「給与所得控除」190万円ー「基礎控除」38万円
ー「社会保険料控除」約96.65万円=375万円になります。
「所得税」=375万円×税率の20%ー42.75万円=約322,500円になります。
「復興特別所得税」=約322,500円×一律の2.1%=約6,772円です。
「住民税は所得割」47.7万円+均等割5千円=約45.2万円
法人成りをしてからは法人としての税金が発生します。
「所得800万円以下」・・・15%
「所得800万円以上」・・・23.4%
※資本金1億未満の場合のみ
今回のように役員報酬が700万円で
会社の課税される所得が0円なら当然ですが法人税は発生しません。
また、法人税以外にも納める税金のひとつに法人事業税があります。
計算のやり方は以下のとおりです。ちなみに税率は都道府県ごとに異なります。
法人税と同じく所得が黒字でなければ法人事業税はかかりません。
所得×法人事業税率
課税所得が0円もしくは赤字であっても発生するのが
法人住民税で都道府県による均等割2万円+市区町村均等割5万円=7万円が必要です。
合計「約85万円」
「約141万円ー約85万円=約56万円の節税が可能になります」
所得が1000万円の場合の個人事業主と法人の税額の違い
同じ条件で計算をした場合で
所得1000万円ならどうなるのか比較をしてみましょう。
所得税=約1,118,520円
個人事業税=35.5万円
個人住民税=所得割90.2万円+均等割5千円=90.7万円
復興特別所得税=約1,118,520円×2.1%=約23,488円
税金合計額:「約240万円」
役員報酬1000万円は12カ月で割ると月額約83万円
平成30年度の大阪の場合には31等級で表を見てみます。
この場合には厚生年金が月額113,460円 役員負担56,730円との事。
健康保険料は月額84,411円、役員負担42,205円です。
「厚生年金56,730円+健康保険42,205円」×12カ月=1,187,220円(約119万円)
給与所得控除は給与支給される金額によって金額が決まりますが、
報酬1000万円だと上限いっぱいになるので220万円
所得税を計算する際の税率は33%です。
役員報酬所得税=約「520,817円」
復興特別所得税=約「520,817円×2.1%=約10,937円」
住民税=「所得割74.7万円+均等割5千円=約75.2万円」
法人住民税は同じく「7万円」
税金合計額「約135万円」
「約230万円ー約135万円=約105万円の節税が可能」
やはり、所得が増加していくとその分法人になることによる
メリットは大きくなることが分かりますね。
法人成りする際のタイミングと目安のベストは?
個人事業主で事業が順調に伸びていき、
年商が1000万円になると、2年後からは消費税の支払義務が発生します。
もしくはその年の上半期の1/1~6/30までの期間で
売上1000万円を超えると翌年度分から消費税が発生します。
また、超えたタイミングで法人成りを
すると資本金が1000万円未満であれば消費税は法人1期目と2期目で免除されます。
ここまでをまとめて法人成りの目安を考えると、
所得が700万円を超えていて継続性が見込める場合。
個人事業主として年商1000万円を
超える時が目安と考えれるでしょう。
人によっては所得500万円ぐらいからという人もいますが、
そのあたりの判断については事業の安定性や今後のビジョンによって変わると思います。
事業が順調に伸びてきているのであれば法人成りのタイミングを
税理士に一度相談してみるといいでしょう。
ここからは法人成りのタイミングを考えている人に
どういったメリットやデメリットが存在するのかをひとつずつ解説しています。
個人事業主から法人成りのメリットはこんなにある?
消費税が2年間免除になる?
個人事業主で事業をしていて課税売上高が年間1000万円を
超えると、その年の2年後から消費税納付の義務が発生します。
そのあとに資本金が1000万円より低い会社を作って、
株式会社等に法人成りをすると会社になった事で1期目と2期目は
消費税が免除になるという仕組みがあります。
給与所得控除が使えるようになる
個人事業主であれば代表者自身のお金は事業所得のため
給与所得控除は利用できません。
法人になると社長には役員報酬を支払いますが、
役員報酬には給与所得控除をすることができるメリットがあります。
また、法人から役員報酬を払った分は
法人の経費と社長自身の給与から控除できるため節税額が大きくなります。
社会的信用が高い
法人成りをすることによって得られることは
たくさんありますが、個人事業主として仕事を行うよりも
社会的な信用力が増すという面があります。
個人では取引ができなかったような企業とも
取引ができるようになるというケースもあります。
融資が受けやすくなる
個人事業主と法人では借り入れなどの審査において
設立当初については信用力は全然ありません。
会社員の場合には一定の給料が入ってくるので
クレジットカードを作ったり一定の信用力はあります。
事業開始当初というのはびっくりするほどに
信用がないのでカードすら作るのが困難です。
ですが法人成りの場合には、最初からの設立ではなく、
個人事業主としての活動の実績があります。
過去の事業実績があれば、ある程度信用力を引き継げます。
また、会社形態にならないとできない
融資などもあるのでメリットは大きくなります。
家族にも役員報酬の支払いが可能
会社を設立している中小企業では特に多いですが、
家族を会社の役員に入れている場合はよく見受けられます。
役員報酬を支払うことによって法人の経費を増やすことが出来ますし、
その給与に対しては給与所得控除も適用されます。
家族の厚生年金や健康保険の加入を行うと、
会社が半分の費用を負担しますがこういった社会保険での支払金額も経費になります。
上記のように家族を会社の役員に入れて給与や社会保険を支払うことによって、
できるだけ会社のお金を家族間に残しておくことができるメリットがあります。
もちろん実際に業務に就いていて、勤務の実績や業務内容も
報酬に見合ったものである必要はあります。
生命保険の支払いが経費になる
万が一の時に備えた保険料の支払いは経費にできれば嬉しいところです。
保険の支払いは個人事業主なら
残念ながら経費として算入することはできなくて、
生命保険料控除で年間12万円のみの控除だけです。
法人になると、保険の契約者と保険金の受取人を会社に
することによって場合によっては全額を経費にすることも可能です。
経営者向けの保険は保険金がかなり高額なものもあり
月額の保険料が高額なものもあります。
そういった万が一の備えの費用を経費として
算入できるのは節税面のメリットが大きいですね。
会社が受取人とした場合には会社が死亡保険金を受け取った後に
死亡退職金として遺族である家族に支給して受け取ってもらうことができます。
この際にはあくまで相続になりますので相続税が一部発生する事になります。
損失の繰り越し9年間
税務上の赤字が出てしまったら、その赤字の事を欠損金と言います。
この欠損金額は次の年以降9年間の間で
事業所得と相殺をして控除ができます。
そのため、赤字の繰り越しをすることができます。
これは個人事業主の場合は
翌年から3年のみなので大きなメリットです。
決算の月を決められる
個人事業主であれば、毎年の3月15日までの確定申告の期間までに
前年の1月1日から12月31日までの期間の収入や経費を元にして
確定申告をしなければいけません。
確定申告の時期はかなり混み合うため
この時期に法人の売上や経費などのの申告もするのは大変です。
そのため、法人の決算については自分であらかじめ決めて
おくことが出来ます。例えば、私の場合は9月決算にしています。
このようにあまり忙しくない時期などを考えて
決算月にできるのは良い部分です。
事業の継承ができる
個人事業主であれば業種ごとに認可が必要なものがあります。
そういったものは個人の代表者に対しておりていますから、
代表者が業務を継続できなくなれば廃業の可能性が出てきます。
誰かにそのまま譲ることはできず、事業を継続するなら、
引き継ぐ人が新たに開業届を出して事業の認可を受ける必要があります。
法人の場合には代表取締役だけを変更するだけで
事業の継承が可能なので登記変更するだけですぐにできます。
社会保険の加入で負担は大きくなるが保障は手厚くなる
社会保険については負担が大きくなるというデメリットもありますが、
メリットの部分として保障が手厚くなるという点があります。
そして総合的に考えるとメリットの方が大きいといえるでしょう。
例えば社会保険には、健康保険や厚生年金や介護保険などが
をはじめ雇用保険や労災保険などが含まれています。
これらは加入をしておくことによって、
生活の中で必要な時が来たら公的機関によって保障をうけることができるしくみです。
社会保険に加入することによって、費用の負担は代表者ご自身としても
大きくなりますし、社員やフルタイムのアルバイトスタッフなどの
社会保険料を会社で半分負担するため、費用は大きくなる傾向があります。
しかし、費用は控除対象になりますし、
厚生年金について個人で事業をしてる人が加入する
国民年金と比較して毎月支払う金額が特に大きいので負担は大きいです。
その変わり、国民年金のみ支払っている人と比べて
将来もらえる年金の金額は高くなります。
デメリットはどんなものがある?
設立費用が発生する
個人事業は簡単に1枚の開業届を出すだけで始めることが
出来ますが法人成りで会社を設立する際には会社設立の登記が必要になります。
この登記には登録免許税という会社登記のための
印紙代が必要になり15万円の費用が発生します。
そして、あらかじめ会社を作るなら定款というものを
作成する必要がありますが、こちらを認証してもらうために
市区町村などにある公証役場で定款認証手数料を約5万円。
定款を提出する際には、
さらに、印紙代が4万円必要です。(電子認証なら不要)
こういった費用が発生しますが、
法人成りによるメリットによって、設立にかかる約24万円を
超えるメリットがあれば法人成りを検討するといいでしょう。
住所変更などでも変更登記申請が必要に
会社になると会社の情報を登記しますので、
登記事項に変更があると変更費用を支払って変更登記をしなければいけません。
例えば会社の本店として指定する会社の住所に変更が
発生して変更登記をすると費用が3万円発生します。
本店の住所というものはそこで必ず業務をしている必要はありません。
あらかじめどの住所を登記するのかは考えておきましょう。
例えば実家の住所が業務を行う場所と同一の区内などに
位置していれば事前のルール決めの定款の本店所在地は
東京都~区に置くと記載しておけば、実家の住所などで登記も可能です。
登記事項の変更には費用が発生するという点には気をつけましょう。
事務処理の量が増えてしまう
法人成りをすると事務処理の数は増えてしまいます。
個人事業主なら代表者自身と働いているスタッフの分だけですが、
法人になると代表者の給与と税金、スタッフ給与と税金などの計算だけではありません。
会社の会計処理も発生しますので、
処理しないといけない作業量は増えてしまいますね。
赤字の場合でも毎年最低7万円の法人住民税が発生
個人事業主をしている場合には、赤字であれば
住民税が非課税になりますが、法人の場合にはそうはいきません。
赤字であっても法人住民税は最低7万円の納付が必要です。
赤字でも費用が発生するので、デメリットとも言えます。
しかしながら、事業が伸びていく見通しやこのぐらいの費用で困ることが
ないような状況を前提としての法人成りをする事が大切です。
法人成りは今後のビジネス展開や節税額で比較検討しよう
法人成りをする事自体は簡単な手続きと設立費用さえ
あればすぐにでも出来ることは分かりました。
所得が伸びていけばいくほど、
法人の方が節税額が高くなる事も分かりました。
でも、法人成りは今後ビジネスを継続して伸ばしていけるのか、
少なくともある程度キープできるのかなど。
未来を知ることなんてできないし、不確定要素なんていっぱいあります。
それでも、今後事業がどうなるのかをある程度イメージする必要があります。
節税額を増やしていけばその分お金を残したり、
事業を伸ばしていくために必要な投資ができるようになります。
だからこそ、事業の今後の展開や節税できる金額などを考えて
顧問契約をしている税理士に相談をして検討するといいですね。
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