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スーツ代は経費として認められる?個人事業主と会社員の違いは?

個人事業主や法人の社長になったばかりの人が気になるのは、
普段の支出がどこまで経費になるのかという部分ではないでしょうか。

営業を対面で行うことが多い仕事であれば、
業務中はスーツを着ているという人はたくさんいますよね。

仕事で着用しているんだから
全額経費にできなくても、一部ぐらいは経費にできそうな気もします。

例えば、倉庫業や工場、建築関係などの作業服などは
プライベートで着るものではないため経費として認められます。

スーツ代を経費として処理するのかについては
税理士によっても意見が分かれる所ですが、実は今のところ
多くの税理士がスーツ代は経費にしてはいけないという答えが一般的です。

この記事では、個人事業主から会社社長や会社員まで
スーツ代という支出の扱いについてそれぞれの場合でどうなるのか
比較して解説していますので参考にして頂ければと思います。

目次

スーツ代は経費にならないという意見が多い?

上記のとおり、基本的に多くの税理士さんがスーツを経費に
するのは難しいという判断をするのがほとんどです。

ただし、近年では会社員もスーツ代を経費として
一定の条件を満たしていれば認められるようになってきています。

個人事業主や会社社長でも全額ではないですが
一部であれば経費として算入しても問題ないという
見方をする税理士さんも出てきています。

所得税法の項目の中には、日常で利用する生活費(家事費)の部分や
プライベートと仕事などの両方で利用する生活費(家事関連費)については
必要経費として経費に算入しないという記載があります。

ただし、家事関連費の項目については国税庁のHPによると
家事関連費の中で経費となるのは業務の中で必要だった部分のみ。

プライベートと区分した上で
業務に使った部分のみが認められる金額とされています。

以前は経費として処理することはできないという税理士さんが
大半でしたが最近では業務に使っている分のみを
按分して一部を経費にするのならとアドバイスをする人も出てきています。

今でも基本的に経費にするのは難しいですと
アドバイスをする税理士さんの方が多いのが現状のようです。

スーツ代が経費にならないという理由としては、
昔から以下のような事が理由として挙げられています。

・個人的な趣味や見た目の好みなどで選ぶ物である。

・着用することができる耐用年数には個人差が大きい。

・誰でも必要としている物で業務に関係ない冠婚葬祭などでも着用する。

このような理由を元にあくまでスーツ代は個人的な
支出であり業務のために使った経費として認められないと考えられています。

スーツ代が経費にならないとした判例があるのですが、
とても前の判例でして、昭和49年の京都地裁での判例になります。

判例が古すぎますよね。

この時には個人事業主が購入したスーツ代が経費として認められないという
判例になりましたが、この時にはスーツ代が業務に必要であったことを
証明することができなかったというのが大きなポイントです。

判決文の中でもスーツの支出を勤務のために使用
した部分とそうでない部分を明らかにできる場合は必要経費として
認められる場合があるというような判決文になっています。

結局のところ業務に使っている部分を証明することができれば
必要経費として経費にできる可能性があるということです。

税務調査をされた時によく指摘されると言われる
定番の冠婚葬祭や飲み会で着用しているのではという指摘。

これについては、冠婚葬祭に使っていない
スーツと証明できれば基本的には問題がないでしょう。

週5日間の業務時間のみスーツを着用していて
冠婚葬祭に着用するスーツや礼服は別に購入しているため、
それは経費に算入したことがない。

また、業務時間外で仕事終わりの飲み会などでスーツを着用して
いるのではないかという点についても明確に業務とプライベートを分ける事は可能です。

例えば、業務後には私服に着替えるように
していれば証明することができます。

常にロッカーなどで着替えているのであれば、
業務時間内のみ着用していることを証明することができますよね。

ただし、ここまでしてスーツ代を経費にすべきかという問題が
出てきますが、実際にはここまでしなくても業務の日数や業務内での
着用時間で按分して経費にしている社長は増えています。

例えば、業務を行っているのは平日5日間
業務時間が9時~18時(9時間)
その後プライベートでスーツを着て行動している時間が
24時まで6時間あると仮定します。(合計15時間)

7万円のスーツを業務に使う事を目的に購入したとしましょう。

7万円×5/7=5万円
5万円×9/15=3万円

ここまで分けると3万円を経費として証明することができるかもしれません。

個人的には経費としてスーツ代を算入していませんので
基本的にはおすすめしません。なぜなら、他の認められる経費や所得控除を
しっかりと活用すればいいと思っているからです。

ただ、上記のように日数や時間で分ければ十分に
認められるかとは思いますので、税理士に相談してみるといいでしょう。

特定支出控除の変更でスーツ代の扱いが変わった?

平成24年度以降から会社員が利用できる所得控除の中にある
特定支出控除という控除の中身が追加されました。

給与所得を得ている会社員などのみに給与所得控除以外に認められる控除で
一定金額を超えるとその部分を経費として控除できるようになりました。

「通勤で使うことになった費用」
「転勤などによる転居費」
「業務のための研修費用」
「仕事のための資格取得費用」
「出張先などからの帰宅のための交通費」

これらが元々特定支出控除で認められていた費用です。

平成24年からは必要経費として
見られていなかった3項目が追加されることになりました。

・「仕事での知識習得や業務に必要な書籍購入の図書費」
・「得意先に対しての接待などに使った接待費」
・「仕事で着る衣服の購入に使った衣服費」

ただし、特定支出控除で衣服費を経費として認められる
ためには会社に対して衣服費の証明依頼書に記入もして頂き
印鑑を会社に押印してもらう必要があります。

こういった面倒な部分もある割には会社員の場合で
スーツ代などを経費にしようとしても、特定支出控除というものは
給与所得控除の金額の半分よりも多く使った部分が対象です。

ハードルが高くて利用していない人がほとんどです。
会社員にとってはまったく使えない制度という声が多いのが現状です。

当初は控除の対象範囲が広がったことで
スーツ代が経費になるから節税効果が期待できるという話がネット上でも
盛り上がっていましたが利用出来ている人は僕のまわりにはいません。

ただし、会社員などの給与所得者の場合のみと言っても勤務に使った
衣服費を経費として特定支出控除の対象として扱えることになったのは大きな変更です。

会社員のスーツ代が経費としても見られるようになったわけです。

個人事業主などの事業所得の場合でも、
業務に使った部分は経費になるという見方が以前より強くなってきています。

もちろん全額を経費にすることはできません。

家事按分と言ってプライベートで使っている部分と業務に使っている部分を
分けて業務に使っている部分のみ経費として証明すると経費になる可能性があるという事です。

まとめ:

スーツ代は判例では経費として認められませんでしたが、
業務に必要なものとして着用している人はたくさんいます。

証明さえできれば経費になる可能性があるのは確かです。

ただし、税務調査が入ったりした場合に自信をもって
対応できるのかどうかを考える事が大切です。

スーツを経費にするのなら自信をもって
この割合については経費ですよと説明できるのかどうかです。

年間で購入するスーツの数は数着ほどの人が大半だと思います。

そう考えると無理やり経費にしなくてもいいのかなと
個人的にも思います。

誰がどう考えても経費になるもの、控除になるものを活用して
真っ当な節税をしていく方がいいですよ!という事ですね。

グレーな方法は痛い目に合う可能性もあるので
自己判断となりますし、税理士とよく相談することが重要です。

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この記事を書いた人

起業4年目の経営者です。個人事業主時代、法人化してからの経験まで、学んできた事、実践してきた事を公開するブログです。

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