小規模企業共済とは、個人事業主もしくは、中小規模の法人経営者が
事業を行っていきながら、老後のためお金を積立していける制度です。
資金が必要な時には積立てした金額に応じて
融資を受けたりと色んなメリットがある共済制度です。
私も加入をしていて、節税にもなるし、
事業主として将来の退職金として残しておくことが出来ているので、
とてもいい制度だと思っています。
税理士も節税としておすすめしている小規模企業共済について
この記事では加入や解約の方法からメリットやデメリットなどについて解説しています。
もちろんすべて良い点ばかりではないので、
この記事ですべてわかるようにしています。
小規模企業共済とは?
会社員をしていて福利厚生がしっかりしている企業で
働いていれば退職金制度がありますよね。
個人事業主は自分に退職金を払うような方法は存在しません。
法人経営者であれば事業開始から間もない頃には退職金制度の準備が
難しい場合が大半です。
銀行に自分で預金をしているだけだと、
ついつい引き出してしまった。ただ預けていてもメリットが
ないから何か良い預金の方法はないかなと思う人も多いはず。
そこで経営者にも老後などに困らないように作られたのが
小規模企業共済であり、経営者向けの退職金の積立のような制度です。
毎月上限金額は決められていますが、掛金を積立する事によって
事業を廃止した時などに共済金を受け取ることができます。
また、掛金で毎月口座振替などで積み立てる金額は節税にもなる為、
節税をしながら将来にも備えておきたいという人にはぴったりな方法です。
単純に銀行に預けておくよりも、節税の面や融資の面などで
メリットが大きいことから、税理士に相談をしてもおすすめの節税方法
として提案されることが多い方法のひとつですよ。
ただし、短期で解約をしてしまったりすると
掛け捨てになってしまったりといったデメリットもあります。
長期的に掛金を積み立てする事ができる売上がある。
また継続的に事業の売上が上がる見込みがある状態での加入がおすすめです。
小規模企業共済への加入条件は?
中小企業経営者や個人事業主が
加入できるようになっています。ただし、常時働く従業員など、
フルタイムなどで働く従業員が多いと加入できない場合があります。
業種によって条件がそれぞれ異なるので自分の業種が
どこに属するのかを確認されるといいでしょう。
業種
・建設業
・不動産業
・農業
・運輸業
・サービス業(宿泊業もしくは娯楽業のみ)
・製造業 20人以下の人数を雇用している
個人事業主または会社役員
共同経営者としては2名まで可能
「企業組合・協業組合」
事業を行う組合員20人以下の企業組合の役員もしくは
常時使用している従業員が20人以下の協業組合の役員
農業組合法人 常時使用している従業員が20人以下であり
農業を経営のメインとしている農事組合法人の役員
・「卸売業、小売業サービス業」
(宿泊関係の業種・娯楽関係の業種以外)5人以下であること、
共同経営者としては2名まで可能
・士業で法人化している(弁護士、税理士等) 5人以下
上記を見てみると分かりますが、雇用する従業員の数が
増えていくと小規模の事業形態ではなくなるので、
この制度を使うことができなくなってしまいます。
でも、これは加入時に規模が大きくなってしまって
いたら使えないだけなので、起業したらすぐに加入しておくといいですよ。
・掛金について
毎月積立をすることができる金額は
かなり幅があって月に1000円が最低金額で最大7万円まで積み立てることが可能。
最初は満額の7万円を入れていたけど、
途中で2万円に変更するなど減額もすることができます。
・必要書類について
必要な書類は契約申し込み書+掛金を入金するための預金口座振替申出書と
下記の書類がそれぞれ必要になります。
「個人事業主」
事業開始をして初年度の段階では開業届の控えが必要。
初年度ではなければ所得税の確定申告の控えが必要。
「会社の役員」
登記簿謄本が必要であり、役員として登記されている必要があります。
小規模企業共済のメリットについて
1、3年間加入していれば、掛金で積立てした金額の合計額よりも
共済金としての受取額は上回ります。
つまり、3年間(36カ月)よりも多く掛金を積み立てれば
共済金受け取りの時には金額が増えているという事なので
普通に銀行に預けておくよりもメリットが大きいという事になります。
共済金の計算については以下のとおりです
「基本共済金+付加共済金=共済金額」
「基本共済金」・・・
毎月積立をする金額や
納付の期間などに対してあらかじめ決められた金額となります。
固定で決められた共済金という事になります。
「付加共済金」・・・
一方で、付加共済金については年間の運用によって得た
収入などによって経済産業大臣により毎年定められた率によって算出される金額です。
この合計金額を共済金を受け取る理由が出来た時に
基本的に一括で受け取ることが出来ます。
場合によって条件が満たされている場合のみ
分割受け取りなども可能でして、この場合には公的年金等の雑所得
扱いになるため税金の優遇があります。
共済金の種類は3つあって、それぞれ共済金を
受け取ることになった理由ごとに共済金A、共済金B、準共済金に分かれます。
共済金Aもしくは、共済金Bの受け取りの場合には、
掛金納付の月が36カ月以上の場合には掛金で積立てした
金額よりも高い共済金を受け取れます。
2、所得税の節税
税法上で掛金の金額はすべて小規模企業共済等掛金控除という
専用の控除で課税所得から差し引けます。
課税所得金額に税率を掛けることで計算するのが所得税なので、
結果的に安くなるという事です。
では、一体いくらぐらいの節税が可能なのか説明します。
「課税所得金額 400万円」
加入していない場合の税額
所得税380,300円 住民税405,000円
掛金毎月30,000円
年間36万円分の所得控除によって所得税と住民税の節税に繋がります。
この場合は、節税額として所得税、住民税を合わせて
年間合計で109,500円となります。
また、例として265カ月納付の場合としてシミュレーションして
います。(特に意味はありません)
この場合には共済金Aの場合は実質返戻率170%
共済金Bで161%とかなりの率です。
受け取れる共済金はA:9,379,200円 B:8,907,600円
265カ月納付した場合の掛金合計は7,950,000 円
長期間の納付とは言っても毎月30,000円の掛金を続けていった場合なので
難しくない金額かと思われます。
また、ここまで続けなくても共済金Aもしくは共済金Bであれば
上記でお伝えしたとおり36カ月の納付を超えていれば大丈夫です。
掛金総額よりは受け取れる金額の方が
高くなりますので長期間の支払いが出来るか少し不安の方も安心ですね。
ただし、任意解約の場合の解約手当は240カ月以上の納付が
ないと掛金合計を下回るので解約の場合は注意が必要です。
3、小規模企業共済によって毎月掛金を積立していた金額は
節税できるようになっていますが、事業廃止をしたり解約を
した際には退職金として受け取る退職所得扱いになります。
これによって、事業所得として考えた場合と
比べると退職所得として受け取るので税負担が小さくなるというメリットがあります。
これは大きなメリットで、課税所得の金額の出し方は
「収入-必要経費等」で課税所得金額を算出します。
退職所得であれば、課税所得金額が安くなります。
退職金額から控除を引いて×2分の1で
計算したのが所得になるのでメリットが大きいのです。
4、法人であれば毎月の月額の掛金としては最大7万円まで
役員報酬に上乗せして支払うことができます。
この場合には給与として最大で年間84万円の
金額まで損金算入することになりますので節税になります。
給与として受け取ることになるので
個人として社会保険料は必要です。
5、掛金として積立した金額をもとにして
貸付をしてもらうことができ、利率もあまり高くなく貸付を
受けることができます。
急な設備投資や事業資金などの際には利用することが出来ます。
※貸付の期間は金額にもよりますが短めなので返済ができるかを
きんと確認してから貸付をうけましょう。
小規模企業共済のデメリットについて
自分から解約すると解約手当金が受け取れますが、
20年未満(240カ月)の積立での受け取り額は
掛金として積み立てた金額よりも下回ってしまいます。
掛金を1年以上滞納して払わない場合には強制的な解除となりますので
その際に20年以上の支払いをしていなければ元本を下回るので注意が必要です。
解約手当金は納付実績に応じて計算されますが、
掛金合計金額の80パーセントから120パーセントに相当する金額です。
例えば100万円を積み立てていても、
約80万円ほどしか返ってこないことがあります。
つまり、解約時点で240カ月の納付がなければ100%に満たない
解約手当金になるということですね。
また、12カ月未満で解約をした場合には早期での解約なので、
掛金の金額は掛け捨てとなり返ってこないお金になるので注意が必要です。
ただ、あくまで解約を自分から行った場合が掛け捨てになるだけなので、
長期間加入できるという人にはこの点は問題ないでしょう。
ここまでは自ら解約をした場合について解説しましたが、
共済金Aと共済金Bも6カ月未満の場合は
掛け捨てになるように決まっています。
一方で、準共済金で受け取る場合には12カ月未満は掛け捨てです。
そして、受け取る場合はそれぞれ下記の理由になります。
「個人事業主」
(共済金A):
・本人が亡くなった時
・個人事業の廃業で事業を辞めた時
(共済金B):
・65歳以上の人で過去に180カ月以上掛金納付の実績がある
(準共済金):
・法人成りして出来た法人の役員に就任しなかった時
「法人の経営者や役員」
共済金A:
なんらかの理由で法人解散をした時
(組織変更の解散は含まない)
共済金B:
役員の死亡
負傷や疾病などによる退任
65歳以上の人で過去に180カ月以上掛金納付の実績がある
準共済金:
法人の解散、もしくは病気やケガ等以外での理由で役員を退任
解約手当金については個人も法人も受け取りが必要ですが、
任意で解約をした際に受け取れる金額です。
解約を自分から行わなくても、1年以上の間、掛金の納付を
滞納していた場合は規約どおり解約となります。
掛金を途中で減額すると運用される金額が減ってしまう
掛金は500円単位で最低1000円から7万円の範囲で
積立ができることや経営状況などに応じて月額の掛金を変更できる点はメリットでしょうか?
メリットいう見方もありますが、老後や事業廃業後のための
積立と考えると金額は掛金よりもなるべく多くなってほしいものです。
例えば、毎月3万円の積立をしていたのに
途中で月1万円に掛金金額の変更をしたとしましょう。
この場合には減った2万円の減額された分は運用されないため、
毎月きちんと積立を続けれそうな金額を掛金で設定するのがおすすめです。
まとめ:
小規模企業共済については、事業を開始してある程度売り上げが
安定しているなら多くの人が勧めている節税方法のひとつです。
今後、長期的に掛金を入れることが出来るなら加入をおすすめします。
任意解約や掛金滞納による解約などの場合は、
240カ月以上納付していないと掛金を下回ると言っても1年納付しておけば
最低でも80%は解約手当で返ってきます。
そして共済金A、Bの場合ですと3年間の納付で掛金の総額を
上回ってくれますし、それまでの期間の掛金は所得控除になりますので
支払う所得税や住民税の金額は安くなります。
事業を開始して掛金の納付をする事がぎりぎりの
資産状況であれば、まずは事業所得の金額を増やすことに専念すべきです。
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