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医療費控除とは?確定申告における医療費控除の申請方法を徹底解説

医療費控除とはアルバイトやパートをしている人から
会社員や個人事業主まで利用することができる所得控除のひとつです。

アルバイト、パート、会社員も使うことができる
ということもあり、知名度も高い所得控除なので知っている人は多いのではないでしょうか。

私も会社員をしていたころから、医療費控除の
存在は知っていましたが、その頃は還付の申告をしたことはありませんでした。

今思えば、もったいないことをしました。。。

医療費控除は個人事業主をしている人から
給与所得者である人にとってもメリットが大きいので活用すべき制度です。

この記事では、そんな医療費控除について徹底的に解説していますので
医療費控除の正しい知識を付けて制度を活用していきましょう。

目次

医療費控除とは?

医療費控除とは、生計を一にする家族であれば申請が可能です。

つまり家計の財布が同じである
配偶者やその他の親族との生活の中でその年に支払った医療費として
認められるものを所得から引いてあげますよっていう制度です。

一緒に住んでいるなどは関係なくて、家計の財布が同じという部分が重要です。

1月1日から12月31日までに使った医療費を翌年の確定申告で
所得から一定金額を控除することができます。

確定申告の時に控除できる分の費用を
所得の金額から差し引くので、その分納める税金は安くなります。
節税になる方法のひとつです。

一方で会社員など企業から毎月給与を受け取っているなら、
会社が年末調整をやってくれるので、本来は確定申告の必要はありません。

医療費として認められる費用を一定の金額以上支払っていれば、還付申告をする事で、
税金の還付を受けれます。

支払ったお金の一部が戻ってくるので利用すべき制度になります。

個人事業主と会社員やアルバイト、パートの人を比較すると、
医療費控除の制度を活用する際の申請方法が異なります。

また、医療費控除を利用する上では費用によっては認められない
ものもあるので、きちんと理解した上で必要な領収書を残して
保管しておくようにしましょう。

医療費控除が可能な申請の期限は?

個人事業主なら1月1日から12月31日にかかった金額から
医療費控除の金額を計算しておきます。

そして、翌年に確定申告をする際に医療費控除の欄に
計算した金額を記入します。

給与所得者であれば確定申告をしなくても
会社が所得などの申告をしてくれていますが、
個人事業主は収入や経費など含めすべて確定申告によって申告を行います。

そのため申告する際に確定申告書Bに記入することと、
領収書をまとめて提出することになります。

もし、過去に行った申告の際に医療費控除の記入を
していなければ、「更生の請求」という追加請求が可能です。

平成23年分の申告からは確定申告の期限日から
5年間は追記して再提出する事が認められるようになりました。

それ以前は再提出の期限が1年間のみだったので、
5年の間で医療費控除を受けれるはずだったのに
記入をしていなかったけど、領収書も残っているなら追加で提出するといいでしょう。

給与所得者で毎月給与を受け取っていて、ほかの収入が特になければ
通常は確定申告の義務などもないので必要はありません。

会社が知らないところで所得控除になる支払いをしていれば、
確定申告により所得税の還付でお金が戻ってくるのが還付申告です。

会社は年末調整によって、給与を受け取っている従業員の給与所得などを
申告してくれているので何もしなくても税額が計算されて
翌年度の税金が決まっていきます。

ただし、給与を受け取っている従業員が
所得控除にかかわる支出をしているかどうかは会社では
すべて把握することはできませんよね。

だからこそ、医療費控除をはじめ事業をしている人でなくても、
所得控除に該当される控除があれば還付を受けれる可能性があります。

医療費控除を受けるための必要書類は?

医療費控除の制度を活用して所得控除によって節税や
還付を受けるためには個人事業主と給与所得者で少し用意するものが変わります。

・個人事業主

「確定申告書Bを使って医療費控除を書く欄に記入したもの」
「年間で払った治療や薬に使った費用や診察代の領収書」
「病院に行くために使った交通費のうちバスや電車賃の領収書」
「治療や診察料など医療費の明細書へ記入」

・給与所得者

「確定申告書Aを利用します」
所得によっても控除金額は変わるので、
源泉徴収票を準備しておくことが大切です。

その他については必要書類として同じものが必要です。

加えて還付をして戻る税金があれば、
お金が戻ってくることになるため、還付金を振り込みしてもらう
銀行の通帳と印鑑をもっていくようにしましょう。

医療費控除の計算はどうやってやるの?

簡単にわかるように計算式があります。
・「その年に医療機関などで払った費用の合計ー保険金等で入った金額ー10万円or総所得額の5%」

保険金などによる補填金額は、例えば保険適用によって入ってくる
入院費給付金をはじめ、健康保険加入者が受け取れる高額療養費、
出産育児金などの金額を意味しています。

これらの保険金で入ってきた金額の中で
実際に医療費として使った合計額のみに限り差し引くことができます。

また、所得が200万円よりも上なのか下なのかで
医療費控除が受けれる金額の基準が異なってきます。

まず、所得が200万円以上の人だったとして、
1年で支払いをした医療費が10万円以上だったとします。

この場合には、10万円をはみ出した部分の
金額が控除対象になる金額です。

医療費としてかかった金額から10万円を引くことが出来るからです。

例えば年間の医療費が30万円と考えます。

保険金等による金額が8万円
の場合には所得200万円以上の人なら
300,000-80,000-100,000=120,000円になります。

一方で所得が200万円未満の人であれば、
年間を通してかかった費用が10万円に満たない場合でも対象になります。

所得の5%を計算してその金額をはみ出した
金額が控除対象となります。

例えば年間の医療費が20万円かかったとします。

保険金等による金額が3万円
の場合には所得150万円の人なら
100,000-30,000-75,000=30,000になります。

医療費控除の対象になる費用

医療費控除の対象になる費用ですが、
病院で治療や診察でかかってしまった費用や薬の費用。

歯医者での歯科治療でかかった費用は
医療費として認められますし、熱が出てしまって
買った市販の薬の費用も認められます。

他にも、診察や治療に通った交通費のうち、
バス代や電車代が費用と認められています。

マッサージの費用は治療の為に行った
指圧などのみ認められます。

医療費控除の対象にならない費用

簡単にまとめると、治療や療養に関係する費用でなければ、
基本的に控除の対象になりません。

冬に流行するインフルエンザを予防する為、
毎年多くの人が受けているような予防接種をはじめ
健康診断や人間ドック。

健康食品やサプリメントの費用。
などなどの予防関係の費用については治療費ではないので
医療費として認められないようになっています

病院などに行くためにかかった交通費で
バスや電車が認められると書きましたが、
車で行った時のガソリン代や駐車場代などは認められませんが、
緊急性が高い場合のタクシー代は認められます。

また、上記で認められるとしたマッサージの費用については
疲れを解消するための疲労回復マッサージでは認められません。

まとめ

医療費控除については治療、療養に関係する費用である事から
判断が難しい支出については、税理士の先生に相談して
判断をしてもらうといいでしょう。

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この記事を書いた人

起業4年目の経営者です。個人事業主時代、法人化してからの経験まで、学んできた事、実践してきた事を公開するブログです。

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